まんが似顔絵市民フォーラム 規約

 

第1条(会の目的)

鳥取県が進める「まんが王国とっとり」の応援事業として、まんが似顔絵を広め県内外に発信し、市民目線でふるさと創生に資することを目的とする。

第2条(名称)

会の名称は「まんが似顔絵市民フォーラム」とする。(以下、会と称する)

第3条(活動)

会の目的を達成するため次の活動を行う。

(1)まんが似顔絵制作の仲介   (2)まんが似顔絵入り名刺等の作成の仲介 

(3)まんが似顔絵作品展の開催  (4)次世代のまんが家、似顔絵作家の育成

(5)全国のまんがファンとの交流 (6)地域活性化の支援活動

(7)その他、会の目的を達成するための活動

第4条 (事務局所在地)

会の事務局は以下の住所とする。 

〒682-0022 鳥取県倉吉市山根543-7 倉吉シティホテル内「まんが似顔絵市民フォーラム事務局」

第5条(会員及び顧問)

会の目的に賛同する者は会員となることが出来る。会員は顧問の肩書を持つことができる。

第6条(役員)

会に以下の役員を置く。

(1)代表 3名以内(内1名を代表世話人に互選する)

(2) 運営委員 若干名(但し県東部・中部・西部から1名以上選任する)

(3)会計 1名  (4)監事  2名

第7条(役員の任期)

役員の任期は3年間とし、再任を妨げないこととする。

第8条(役員の任務)

代表世話人は会の業務全体を統括する。

代表は代表世話人を補佐する。

運営委員は会の業務を分担して執行する。

会計は会の会計を担当する。監事は事業及び会計の監査を行う。

第9条(総会、運営委員会)

総会は、第5条の会員参加のもと年1回開催し、出席会員の過半数で議決する。

運営委員会には、第6条の代表、会計、監事の出席を求め、出席した代表及び運営委員、会計の過半数で議決する。なお、会員は希望すれば運営委員会に出席し、発言できるものとする。

第10条(会費)

会費を年間1,000円とする。また、個人や団体から寄付を受けることができる。会費と寄付金を会運営の財源に充てる。

第11条(事業年度)

会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。

第12条(規約改正)

この規約は、総会で改正することができる。

附則

1.この規約は2018(平成30)年5月10日から適用する。

2.2019(令和元)年7月4日、規約を一部改訂する。