第1条(会の目的)
鳥取県が進める「まんが王国とっとり」の応援事業として、まんが似顔絵を広め県内外に発信し、市民目線でふるさと創生に資することを目的とする。
第2条(名称)
会の名称は「まんが似顔絵市民フォーラム」とする。(以下、会と称する)
第3条(活動)
会の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)まんが似顔絵制作の仲介 (2)まんが似顔絵入り名刺等の作成の仲介
(3)まんが似顔絵作品展の開催 (4)次世代のまんが家、似顔絵作家の育成
(5)全国のまんがファンとの交流 (6)地域活性化の支援活動
(7)その他、会の目的を達成するための活動
第4条 (事務局所在地)
会の事務局は以下の住所とする。
〒682-0022 鳥取県倉吉市山根543-7 倉吉シティホテル内「まんが似顔絵市民フォーラム事務局」
第5条(会員及び顧問)
会の目的に賛同する者は会員となることが出来る。会員は顧問の肩書を持つことができる。
第6条(役員)
会に以下の役員を置く。
(1)代表 3名以内(内1名を代表世話人に互選する)
(2) 運営委員 若干名(但し県東部・中部・西部から1名以上選任する)
(3)会計 1名 (4)監事 2名
第7条(役員の任期)
役員の任期は3年間とし、再任を妨げないこととする。
第8条(役員の任務)
代表世話人は会の業務全体を統括する。
代表は代表世話人を補佐する。
運営委員は会の業務を分担して執行する。
会計は会の会計を担当する。監事は事業及び会計の監査を行う。
第9条(総会、運営委員会)
総会は、第5条の会員参加のもと年1回開催し、出席会員の過半数で議決する。
運営委員会には、第6条の代表、会計、監事の出席を求め、出席した代表及び運営委員、会計の過半数で議決する。なお、会員は希望すれば運営委員会に出席し、発言できるものとする。
第10条(会費)
会費を年間1,000円とする。また、個人や団体から寄付を受けることができる。会費と寄付金を会運営の財源に充てる。
第11条(事業年度)
会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
第12条(規約改正)
この規約は、総会で改正することができる。
附則
1.この規約は2018(平成30)年5月10日から適用する。
2.2019(令和元)年7月4日、規約を一部改訂する。